【介護福祉士監修】介護保険サービスってなに?

両親や親御さんが高齢になるにつれ、ふと頭によぎるのが介護のこと。

「介護が必要になる前に介護保険のことも調べておかなければ……あれ?そもそも介護保険って具体的にどんなものなんだっけ?」と、考えている人はいませんか?

そうなんです。介護っていざ目の前にするまでは実際にどんな手続きをしていいのかだなんて情報はあまり入ってこないため、「そもそも介護保険がどんなものなのかわからない」という人も少なくありません。

ですが、介護の必要性はある日突然やってくることも。

突然転倒して身体的な介護が必要になったり、ご両親のどちらが亡くなったり引っ越し…などの環境が変わることで突然認知症が目立つようになった…!なんてことは本当によくあることなのです。

もちろん親御さんがいつまでも元気でいてくれて、そのような出来事がないことが1番です。ですが、いざという時に備えがないと困ってしまいますよね。


いざ、介護が必要になった時に慌てないためにも、「介護保険」がどのようなものなのか、どのように介護保険サービスの申請を行いどのような流れでサービスが開始され、どのようなサービスが受けられるのか、わかりやすく解説していきたいと思います♪

介護保険とは

介護保険は、みなさんご存知のように介護が必要な方のためにある保険制度です。

40歳以上になると、被保険者として介護保険に加入し、介護保険料を支払うようになりますよね?
その介護保険料が介護保険サービスに必要な財源となります。

そして、65歳以上になると要介護認定や要支援認定を受けた方は、対象の介護サービスを受けることができます。
※40~65歳未満の方においては、介護保険の対象となる特定疾病により介護認定を受けた場合、サービスの利用が可能となります。

対象者

介護保険の対象者は以下のとおりです。

介護保険の対象者

◎40歳以上の方は、介護保険の被保険者となり、介護保険の支払いが開始します。

①65歳以上の方(第1号被保険者)

②40~64歳までの医療保険に加入している方(第2号被保険者)

介護保険サービスの対象者

介護保険サービスを受けられる方は以下のとおりです。

【65歳以上の1号被保険者】

寝たきりや認知症などにより、介護を必要とする状態(要介護状態)になった場合、または家事や身じたくなど、日常生活に支援が必要な状態(要支援状態)になった場合。

【40歳~64歳までの人第2号被保険者】

初老期の認知症、脳血管疾患など老化が原因とされる病気(※特定疾病)により、要介護状態や要支援状態になった場合。

介護保険サービスを受けるための手続きは?

では、いざ介護保険サービスを受けるためには、どこでどんな手続きが必要なのか、どんな流れで介護サービスの開始が行われるのかご説明します。

1.介護保険サービスの対象者

まずは、お住まいの市区町村の窓口で要介護認定要支援認定の申請をしましょう。

市区町村の「福祉課」に行き、「要介護認定を受けたいのですが」と言えば、窓口の職員さんが必要な手続きを進めてくれるはずです。申請には介護保険被保険者証が必要となります。

2.認定調査・主治医が意見書の作成

介護保険サービスの申請後、市区町村の調査員が自宅や施設などを訪問し、親御さんの心身の状態を確認するための認定調査を行われます。
主治医意見書は市区町村から主治医に依頼が行われます。
※主治医がいない場合は、市区町村の指定医の診察が必要となります。

3.審査

【1次判定】
審査調査結果や主治医意見書の一部の項目はコンピューターに入力され、全国一律の判定方法で要介護度の判定が行なわれます。
【2次判定】
1次判定の結果と主治医意見書にもとに、介護認定審査会による要介護度の判定が行なわれます。

4.認定

市区町村は、介護認定審査会の判定結果にもとづき要介護認定を行ない、申請者に結果の通知がきます。
申請から認定の通知までは原則30日以内に行なわれます。

認定は要支援1・2から要介護1~5までの7段階および非該当のいずれかになります。

5.介護(介護予防)サービス計画書の作成

要介護認定、もしくは要支援認定の通知がきたら、要介護サービスの利用が可能となります。

介護サービスを利用するためには、介護サービス計画書(ケアプラン)の作成が必要となります。

ここで、注意が必要なのですが、要支援認定、要介護認定でそれぞれ相談先が異なります。

要支援認定を受けた方→『地域包括支援センター』
要介護1以上の認定を受けた方→『介護支援専門員(ケアマネジャー)のいる、県知事の指定を受けた居宅介護支援事業者(ケアプラン作成事業者)』

へ介護サービス計画書の作成の依頼を行います。

6.介護保険サービスの利用開始!

5.で介護サービス計画書(ケアプラン)の作成が出来たら、そのプランにそった介護サービスの利用が可能となります♪

どんな介護サービスが受けられるの?

では、実際介護保険を利用して、どんな介護サービスが受けられるのでしょう。

介護サービスはざっと説明してもデイサービスなどの通所介護、自宅に訪問してもらえる訪問介護、必要に応じて宿泊ができるショートステイや、施設入所などさまざまです。

くわしくは以下をご覧ください♪

施設サービス
・特別養護老人ホーム
・介護老人保健施設
・介護療養型医療施設

居宅サービス
・訪問介護
・訪問看護
・通所介護
・短期入所

地域密着型サービス
・定期循回・随時対応型訪問介護看護
・小規模多機能型居宅介護
・夜間対応型訪問介護
・認知症対応型共同生活介護

介護予防サービス
・介護予防訪問介護
・介護予防通所リハビリ
・介護予防居宅療養管理指導

地域密着型介護予防サービス
・介護予防小規模多機能型居宅介護
・介護予防認知症型通所介護 など

一般介護予防事業
・介護予防普及啓発事業
・地域介護予防活動支援事業
・地域リハビリテーション活動支援事業

介護予防・生活支援サービス事業
・訪問型サービス
・通所型サービス
・その他の生活支援サービス

上の介護サービスの一覧を見てわかるように、さまざまなサービスがありますよね。
どのサービスを利用するかを、親御さんと地域包括支援センターやケアマネージャーとよく相談し、介護保険サービスをうまく活用しましょう。

参考:厚生労働省HP

まとめ

両親にはいつまでも元気でいてほしいものですが、いつだれが介護が必要となるのかなんて、予測できるものではありません。

「備えあれば憂いなし」と言うように、いざという時に慌てないために、事前のリサーチは必要ですよ♪

冬も本番となり、寒さが厳しい季節となりましたね。

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